2016年に開校50周年を迎えた千里高校の同窓会「飛翔会」のページです

飛翔会の改革について

  • HOME »
  • 飛翔会の改革について

飛翔会の改革について

飛翔会は、コロナ禍の影響を受けて、令和2年と令和3年の2年間、総会を開催することができず、飛翔会の決定事項に係る議決を行うことができませんでした。暫定的に現役員が飛翔会の運営を行いましたが、このような状態が続くことは本来の同窓会組織の姿ではないと思います。また、会報作成時点ではコロナウイルスの感染状況は一旦落ち着いていましたが、今後また感染者や重篤になる方が増加し、総会の開催ができなくなることも考えられます。

これらを踏まえ総会の本来の役割を考えたところ、会員のみなさんから広く意見を吸い上げることも含め、学年幹事の仕組みを活用することが必要であろうという考えに至りました。そこで、今後社会が不安定な状況になったとしても安定して飛翔会の運営を行うことができるよう、飛翔会の運営方法を改革することとします。

 

主な制度改正

・ 今まで総会で飛翔会の決定事項に係る議決を行ってきましたが、それを代表幹事会に変更します。

・ 卒業時に学年幹事から選任していた各学年2名の代表幹事に飛翔会の決定事項に係る議決を依頼します。なお、代表幹事に連絡がつかない場合及び代表幹事を選出していない期については、他の学年幹事等から代表幹事を依頼します。

・ 代表幹事を招集し、1年に1回、代表幹事会を開催します。なお、参加できない方のために書面参加及びWEB会議システム(ZOOM)による参加の方法を用意します。

・ その他会計に関する制度等を改正します。

・ いただきました御意見を踏まえ、会則の改正を行います。そして、改正された会則に基づき、代表幹事会を開催し、代表幹事会において予算案・役員改正案等を議決し、さらに総会で会員の皆様へ報告するという流れになります。

☆新組織図です(画像をクリックすると拡大されます)

 

新組織図(案)クリックで拡大します飛翔会会則(2022年6月30日施行)

飛翔会会則
第一章 総 則

第1条   本会は飛翔会と称する。

第2条   本会は会員相互の親睦を深め、母校との連絡を緊密にして、その発展に寄与することを目
的とする。

第3条   前条の目的を達成するため、定期的に総会、代表幹事会を開催し、又、会報、会員名簿を
発行し、その他必要と認められる事項を行う。

第4条   本会は本部を母校千里高等学校内に置く。その他、便宜の為に事務所又は支部を置くこと
ができる。

第二章 会 員

第5条   本会は次の会員をもって組織する。
正 会 員   母校卒業者及び中途退学者・転学者で希望する者。
特別会員  母校の現職員及び旧職員。

 

第三章 役 員

第6条   本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名 母校校長を推す。
総 務 1名 旧役員中より総会にて選出する。 任期 2年
会 長 1名 正会員中より総会にて選出する。 任期 2年
副 会 長 1名 正会員中より総会にて選出する。 任期 2年
会 計 2名 正会員中より総会にて選出する。 任期 2年
書 記 2名 正会員中より総会にて選出する。 任期 2年
実行委員 若干名 会長の承認を受けた正会員。 任期 2年
校内幹事 若干名 会長より委託された母校教諭。 任期 1年
学年幹事 卒業時のクラスより男女各1名を選出する。 終 身
代表幹事 6名 卒業時の学年幹事より男女各1名を選出する。 任期 3年

第7条 役員の任務は次の通りとする。
名誉会長  会務の相談に応じる。
総 務       会務を継承し、相談に応じる。
会 長       本会を代表し、会務を総理する。
副 会 長   会長を補佐する。
会 計       会務に関する会計をとる。
書 記       会務に関する記録を取り、その保存にあたる。
実行委員  会務全般を補助する。
校内幹事  会務の相談に応じ、母校との連絡調整にあたる。
学年幹事  各期の会員間の連絡調整、親睦を図る。
代表幹事   役員会に加わり各期との連絡調整にあたる。

第四章 会 議

第8条         役員会は会長、副会長、会計、書記及び代表幹事で構成し、会務を執行する。

第9条   役員会の必要に応じて各種委員会を持つことができる。

第10条   役員会は年1回以上開くものとする。

 

第五章  総 会

第 11 条  総会は1年に1回開催する。

2 総会開催日については、本会正会員および特別会員に配布される会報への記載またはホームペ
ージに掲載する。
第 12 条  総会は、全ての会員が参加できる集会として位置付ける。

第 13 条     総会において次の事項を行う。
代表幹事会で決定した事項の報告
会員相互の親睦を図るための行事
その他必要な事項

第六章  代表幹事会

第 14 条    本会に代表幹事会を置く。
2 代表幹事会は、学年幹事(学年幹事が選出されていない卒業期にあっては理事、幹事等)から
選出された各卒業期2名の代表幹事により構成される。
3 代表幹事は、各卒業期の正会員の代表として代表幹事会に参加する。
4 正会員が代表幹事に対し飛翔会の運営に関する意見を述べることができるよう、代表幹事の氏
名は、会報で公表する。
第 15 条    代表幹事会は、原則として1年に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開会するこ
とができる。
第 16 条   代表幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
役員の改選
決算及び予算の報告と承認
その他必要な事項
2 代表幹事会の議事は、代表幹事会の出席者数及び議決権行使書による投票数の過半数でこれを
決する。
3 代表幹事は、代表幹事会にWEB会議システムを利用して出席することができる。この場合に
おいて、代表幹事会の議事は、前項の投票数に、WEB会議システムからの投票を加えた投票数
の過半数でこれを決する。

第七章 会 計
第 17 条      本会会計年度は4月1日に始まり、3月末日に終わる。

第 18 条      本会の経費は会費及び寄付金その他をこれにあてる。

第 19 条      本会正会員は入会費として 7,000 円を納付する。又、一旦納めた会費は返却しない。

第 20 条      本会正会員は年額 1,000 円の会費を納入する。ただし卒業後7年間は会費納入を免除する。

第 21 条      会員から寄付金を徴収することがある。

第 22 条      決算及び予算の報告と承認は、総会及び会報を通じて会員に報告する。

第 23 条      会計監査は会員以外の会計業務に専門的知識を有する者に行わせるものとし、監査報告は
代表幹事会で承認を得るものとする。

第八章 会則改正

第 24 条       会則の改正は役員会で審議の上、代表幹事会の承認を受ける。

第九章 附 則
1.この会則は1977年5月16日から施行する。
2.この会則は1983年5月18日から施行する。
3.この会則は1985年5月26日から施行する。
4.この会則は1993年5月30日から施行する。
5.この会則は1994年5月29日から施行する。
6.この会則は1998年6月7日から施行する。
7.この会則は2000年6月25日から施行する。
8.この会則は2007年6月24日から施行する。
9.この会則は2008年6月22日から施行する。
なお、2007年度以前に新規入会した正会員については従前の例による。
10.この会則は2011年6月26日から施行する。
11.この会則は2018年6月24日から施行する。
12.この会則は2022年6月30日から施行する。

 

○ 学年幹事の皆様へのお願い

飛翔会の議決に御参加いただく方が決まっていない卒業期の学年幹事には、代表幹事就任依頼のお手紙をお送りします。今後の飛翔会の議事に御協力いただきますようお願いします。

 

 

PAGETOP
Copyright © 大阪府立千里高校同窓会 飛翔会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.