飛翔会の改革に御意見をください
飛翔会は、コロナ禍の影響を受けて、令和2年と令和3年の2年間、総会を開催することができず、飛翔会の決定事項に係る議決を行うことができませんでした。暫定的に現役員が飛翔会の運営を行いましたが、このような状態が続くことは本来の同窓会組織の姿ではないと思います。また、会報作成時点ではコロナウイルスの感染状況は一旦落ち着いていましたが、今後また感染者や重篤になる方が増加し、総会の開催ができなくなることも考えられます。
これらを踏まえ総会の本来の役割を考えたところ、会員のみなさんから広く意見を吸い上げることも含め、学年幹事の仕組みを活用することが必要であろうという考えに至りました。そこで、今後社会が不安定な状況になったとしても安定して飛翔会の運営を行うことができるよう、飛翔会の運営方法を改革することとします。本年度の代表幹事会で会則の細かい点も含めて飛翔会の新しいルールを決定し、来年度の代表幹事会までに詳細を決定してまいります。皆様の御意見をお待ちしています
主な制度改正
・ 今まで総会で飛翔会の決定事項に係る議決を行ってきましたが、それを代表幹事会に変更します。
・ 卒業時に学年幹事から選任していた各学年2名の代表幹事に飛翔会の決定事項に係る議決を依頼します。なお、代表幹事に連絡がつかない場合及び代表幹事を選出していない期については、他の学年幹事等から代表幹事を依頼します。
・ 代表幹事を招集し、1年に1回、代表幹事会を開催します。なお、参加できない方のために書面参加及びWEB会議システム(ZOOM)による参加の方法を用意します。
・ その他会計に関する制度等を改正します。
・ いただきました御意見を踏まえ、会則の改正を行います。そして、改正された会則に基づき、代表幹事会を開催し、代表幹事会において予算案・役員改正案等を議決し、さらに総会で会員の皆様へ報告するという流れになります。詳しくは会報5ページをご覧ください。
☆新組織図(案)です(画像をクリックすると拡大されます)
下線部分は改正箇所
現 行 | 改 正 案 |
第3条 前条の目的を達成するため、定期的に総会を開催し、又、会報、会員名簿を発行し、その他必要と認められる事項を行う。 | 第3条 前条の目的を達成するため、定期的に総会、代表幹事会を開催し、又、会報、会員名簿を発行し、その他必要と認められる事項を行う。 |
第6条 本会に次の役員を置く。
[略] 総 務 1名 旧役員中より総会にて選出する。 任期 2年 会 長 1名 正会員中より総会にて選出する。 任期 2年 副 会 長 1名 正会員中より総会にて選出する。 任期 2年 会 計 2名 正会員中より総会にて選出する。 任期 2年 書 記 2名 正会員中より総会にて選出する。 任期 2年 校内幹事 若干名 会長より委託された母校教諭。 任期 1年 [略] 会計監査 2名 正会員中より総会にて選出する。 任期 2年 |
第6条 本会に次の役員を置く。
[略] 総 務 1名 旧役員中より代表幹事会にて選出する。 任期 2年 会 長 1名 正会員中より代表幹事会にて選出する。 任期 2年 副 会 長 1名 正会員中より代表幹事会にて選出する。 任期 2年 会 計 2名 正会員中より代表幹事会にて選出する。 任期 2年 書 記 2名 正会員中より代表幹事会にて選出する。 任期 2年 実行委員 若干名 会長の承認を受けた正会員。 任期 2年 校内幹事 若干名 会長より委託された母校教職員。 任期 母校に在任中 [略] [削る] |
第7条 役員の任務は次の通りとする。
[略] [略] 会計監査 会務に関する会計を監査する。 |
第7条 役員の任務は次の通りとする。
[略] 実行委員 会務全般を補助する。 [略] [削る] |
第11条 総会は毎年定期(原則として6月第4日曜日)に開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
2 総会開催日については、本会正会員および特別会員に配付される会報への記載またはホームページへの掲載をもって公示とみなす。 |
第11条 総会は1年に1回開催する。
2 総会開催日については、本会正会員および特別会員に配付される会報への記載またはホームページに掲載する。 |
第12条 総会は最高決議機関である。
2 総会は第11条第2項の公示により下記のいずれかに属する者(以下「議員」という。)の参加により成立する。 本会正会員のうち会費を納入した者 本会正会員のうち年会費の免除期間中の者 特別会員 |
第12条 総会は、全ての会員が参加できる集会として位置付ける。
[削る] |
第13条 総会において次の事項を行う。
役員の改選 決算及び予算の報告と承認 相互の親睦を図るための行事 その他必要な事項 2 上記事項は参加議員の過半数の賛成により可決されるものとする。 |
第13条 総会において次の事項を行う。
代表幹事会で決定した事項の報告 [削る] 会員相互の親睦を図るための行事 その他必要な事項 [削る] |
第六章 代表幹事会 | |
第14条 本会に代表幹事会を置く。
2 代表幹事会は、学年幹事(学年幹事が選出されていない卒業期にあっては理事、幹事等)から選出された各卒業期2名の代表幹事により構成される。 3 代表幹事は、各卒業期の正会員の代表として代表幹事会に参加する。 4 正会員が代表幹事に対し飛翔会の運営に関する意見を述べることができるよう、代表幹事の氏名は、会報で公表する。 |
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第15条 代表幹事会は、原則として1年に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開会することができる。 | |
第16条 代表幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
役員の改選 決算及び予算の報告と承認 その他必要な事項 2 代表幹事会の議事は、代表幹事会の出席者数及び議決権行使書による投票数の過半数でこれを決する。 3 代表幹事は、代表幹事会にWEB会議システムを利用して出席することができる。この場合において、代表幹事会の議事は、前項の投票数に、WEB会議システムからの投票を加えた投票数の過半数でこれを決する。 |
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第六章 会 計 | 第七章 会 計 |
第14条 [略] | 第17条 [略] |
第15条 [略] | 第18条 [略] |
第16条 [略] | 第19条 [略] |
第17条 [略] | 第20条 [略] |
第18条 特別の費用を要する時は臨時に会員から寄付金を徴収することがある。 | 第21条 会員から寄付金を徴収することがある。 |
第19条 決算及び予算の報告と承認は定期総会にて行う。又、会報を通じて会員に報告する。 | 第22条 決算及び予算の報告と承認は、総会及び会報を通じて会員に報告する。 |
第19条の2 会計監査は会員以外の者にも行わせるものとし、監査報告は定期総会で承認を得るものとする。 | 第23条 会計監査は会員以外の会計業務に専門的知識を有する者に行わせるものとし、監査報告は代表幹事会で承認を得るものとする。 |
第七章 会則改正 | 第八章 会則改正 |
第20条 会則の改正は役員会で審議の上、総会の承認を受ける。 | 第24条 会則の改正は役員会で審議の上、代表幹事会の承認を受ける。 |
○ 代表幹事の皆様へのお願い
代表幹事の皆様には、会則改正後の7月に飛翔会の議決に御参加いただくようお手紙をお送りします。今後の飛翔会の議事にご協力いただきますようお願いします。
○ 会則改正案に御意見をお待ちしております
次のページの会則改正案に御意見をいただけますようお願いします。御意見は本ホームページ(https://senrihishoukai.net/)のお問合せフォーム又はお手紙でお願いします。お手紙の場合は6月17日(金)必着でお願いします。
今後のスケジュール
第1回 飛翔会代表幹事会について
・秋以降開催予定ですが、学年幹事への参加確認の状況により開催が延びる場合があります。
・ZOOMでの御参加は、別途お送りするID、パスコードを利用してご参加ください。
・代表幹事の皆様は、ぜひ御出席又はZOOMでの参加をお願いします。出席できない場合は別途議案書と一緒にお送りする議決権行使書の提出をお願いします。
なお、代表幹事会への一般の会員の方の出席はできませんのでご注意ください。